医療広告ガイドライン
セルフチェックリスト
医療機関のWebサイトは、医療法と「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する
広告等に関する指針」(医療広告ガイドライン・厚生労働省)の対象です。
2018年の医療法改正でWebサイトも規制の対象に含まれるようになりました。
使い方:自院のサイトを開きながら、当てはまる項目にチェックを入れてください。上部に該当件数が出ます。
チェックを入れると、なぜ問題になるのかとどう直すかが表示されます。
※このリストは、よく見られる項目を整理したもので、網羅的なものではありません。
また、個別の表現が違反にあたるかどうかの最終的な判断は、
自治体の担当窓口や専門家にご確認ください。
1. 体験談・口コミ
患者本人の主観や、他の患者に同じ結果が生じるとは限らない内容は、広告可能な事項に含まれません。
治療内容や効果に関する体験談は、
掲載できません。
効果には個人差があり、他の患者に同じ結果が生じるとは限らないためです。
院内に掲示したものを撮影して載せる、SNSの投稿を引用する形も同様です。
直し方:削除します。「こんな症状の方が来院されます」といった
医院側からの説明に置き換えることは可能です。
2. 施術前後(ビフォーアフター)の写真
禁止されているわけではありませんが、条件を満たさない掲載はできません。
写真だけ、あるいは短いキャプションだけでの掲載は認められていません。
治療内容、費用の目安、主なリスク・副作用を詳細に併記する必要があります。
直し方:各写真に説明を添えるか、掲載をやめます。
説明を書ききれない場合は、載せないほうが安全です。
撮影条件を変える、明るさや色を調整するなどして
効果を実際より良く見せることはできません。
直し方:加工していない写真に差し替えます。
照明や角度も、施術前後で揃える必要があります。
3. 費用の表示
最低金額だけの表示は、実際にかかる金額が伝わりません。
回数を含めた総額の目安を示す必要があります。
直し方:「1回◯円 × 標準◯回 = 総額◯円程度」のように、
実際の支払い額が分かる形にします。追加費用が生じる条件も書きます。
4. 誇大・断定的な表現
5. 未承認の医薬品・医療機器
美容医療で特に多く、書き漏らしが起きやすい項目です。
該当する場合、次の
4項目すべての明示が求められます。
- 未承認の医薬品・医療機器であること
- 入手経路(個人輸入かどうかを含む)
- 国内で承認されている同一・類似のものの有無
- 諸外国における安全性等に関する情報
直し方:4項目を該当ページに記載します。
健康被害が生じても医薬品副作用被害救済制度の対象にならないことも併記します。
6. 募集・キャンペーン
集めた写真や感想を掲載すれば、体験談・ビフォーアフターの規制がそのまま適用されます。
募集自体が直ちに違反ではありませんが、
掲載の段階で問題になりやすい形です。
直し方:掲載する場合は、体験談は載せない・
写真には治療内容と費用とリスクを併記する、を守ります。
7. 医療機関としての基本情報
広告できるのは、医籍登録年、専門医資格(厚生労働大臣が認定した団体のもの)、
所属学会など
限定された事項です。「症例数◯件」「◯◯の名医」などは該当しません。
直し方:広告可能な事項に絞ります。
資格名は、認定団体まで正確に記載します。